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フリーランス法とは?先生業が業務委託で知るべき取引ルール

企業から研修講師やコンサルティングを頼まれたとき、「契約書がないまま始まった」「支払日がはっきりしない」と不安になった経験はありませんか。

2024年11月1日に施行されたフリーランス法は、こうした業務委託の取引ルールを定めた法律です。この記事では、フリーランス法の基本と、先生業が仕事を受ける側として確認したいポイントを、公正取引委員会・厚生労働省の公式情報にもとづいて整理します。

先に要点をまとめます。

  • フリーランス法は、従業員を使わずに働く人へ業務を委託する「発注事業者」に義務を課す法律
  • どの義務がかかるかは、発注事業者が従業員を使っているかと、委託の期間で変わる
  • 取引条件の明示は、口頭だけでは認められない。書面やメールなどで示す必要がある
  • 困ったときは、弁護士に無料で相談できる「フリーランス・トラブル110番」がある

志師塾は、士業・コンサルタント・コーチ・講師といった「先生業」に特化したビジネススクールです。本記事も、専門知識を活かして独立し、企業などから仕事を受ける方を想定しています。

目次

1.フリーランス法とは?正式名称・施行日・目的

フリーランス法の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です(令和5年法律第25号)。厚生労働省は「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という略称を使っています。

令和5年4月28日に成立し、令和6年(2024年)11月1日に施行されました。検索では「フリーランス新法」「フリーランス保護法」とも呼ばれますが、指している法律は同じです。

1.1 法律の目的は「取引の適正化」と「就業環境の整備」

公正取引委員会のパンフレットは、個人であるフリーランスと、組織である発注事業者の間にある交渉力の差に着目して作られた法律だと説明しています。目的は、フリーランスが安心して働ける環境を整えることです。

規制は「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つのパートに分かれています。厚生労働省によると、取引の適正化は主に公正取引委員会と中小企業庁、就業環境の整備は主に厚生労働省が担当します。

1.2 義務を負うのは「発注する側」

フリーランス法で義務や禁止行為が定められているのは、フリーランスに仕事を出す発注事業者です。仕事を受ける先生業にとっては、取引先に守ってもらえるルールを知ることが、自分を守る第一歩になります。

反対に、先生業が他のフリーランスに仕事を出せば、今度は自分が発注事業者になります。

2.フリーランス法の対象になる人と取引

フリーランス法を正しく使うには、まず「誰が」「どんな取引で」対象になるのかを押さえます。公式資料の定義は次のとおりです。

2.1 「フリーランス」は従業員を使わない事業者

法律上のフリーランス(特定受託事業者)は、業務委託の相手方である事業者のうち、次のどちらかに当たる人です。

  • 個人であって、従業員を使用しないもの
  • 法人であって、代表者1人のほかに役員がおらず、従業員を使用しないもの

つまり、一人で法人を経営する「一人社長」も対象になります。「従業員を使用」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇うことです。

事業に同居親族だけを使っている場合は、従業員を使用していることにはなりません。また、会社員が副業で事業者として業務委託を受けている場合も、フリーランスに当たります。

出典:公正取引委員会 フリーランス法特設サイト

2.2 発注事業者は2種類に分かれる

発注する側は、従業員の有無で2つに分かれます。

  • 業務委託事業者:フリーランスに業務委託をする事業者(従業員を使わないフリーランスも含む)
  • 特定業務委託事業者:業務委託事業者のうち、従業員を使用する事業者(法人なら役員が2人以上いる場合も含む)

この区分によって、守るべき義務の数が変わります。詳しくは3章で整理します。

2.3 業種の限定はない。ただし消費者との取引は対象外

公正取引委員会の特設サイトは、適用対象に業種・業界の限定はないとしています。翻訳家や弁護士のような専門性の高い仕事でも、従業員を使わずに業務委託を受ければ対象です。

一方で、消費者からの依頼や、商品の売買は対象外です。公正取引委員会は、事業者同士の「B to B」の業務委託が対象だと説明しています。

公式の定義を、先生業によくある取引に当てはめると、次のようになります。

取引の例 フリーランス法
企業から社員研修の講師を委託される 対象(事業者からの業務委託)
個人のお客様からコーチングやカウンセリングを申し込まれる 対象外(消費者からの依頼)
自分で作った教材をネットで販売する 対象外(委託ではなく売買)

なお、形式は業務委託契約でも、実態として労働基準法上の「労働者」と判断される場合は、労働基準関係法令が適用され、フリーランス法は適用されません。契約の名前ではなく、働き方の実態で判断される点も覚えておきましょう。

3.発注事業者のタイプ別|フリーランス法の義務の全体像

フリーランス法の義務と禁止行為は、公式パンフレットで7つの項目に整理されています。どれが課されるかは、発注事業者のタイプと委託期間で決まります。

  • 従業員を使用しない発注事業者(業務委託事業者):取引条件の明示だけ
  • 従業員を使用する発注事業者(特定業務委託事業者):取引条件の明示、60日以内の支払期日、募集情報の的確表示、ハラスメント対策
  • 特定業務委託事業者が一定期間以上の委託をする場合:上の4つに加えて、1か月以上なら7つの禁止行為、6か月以上なら育児介護等との両立配慮と中途解除等の事前予告

フリーランス法 発注事業者のタイプ別の義務(1 取引条件の明示、2 60日以内の支払期日、3 7つの禁止行為、4 募集情報の的確表示、5 育児介護等との両立配慮、6 ハラスメント対策の体制整備、7 中途解除等の事前予告・理由開示)

6か月未満の委託でも、特定業務委託事業者は育児介護等との両立に配慮するよう努めなければなりません(努力義務)。また、どの発注事業者も、フリーランスが行政の窓口に申し出たことを理由に、契約解除などの不利益な扱いをしてはなりません。

仕事を受ける前に「相手は従業員を使っているか」「委託期間はどれくらいか」を確認すると、相手にどの義務があるかが分かります。

4.取引の適正化に関するルール

ここからは、7つの項目を順に見ていきます。まずは公正取引委員会・中小企業庁が担当する、取引の適正化に関する3つのルールです。

4.1 取引条件の明示(すべての発注事業者)

発注事業者は、業務委託をしたら直ちに、取引条件を書面または電磁的方法(メール、SNSのメッセージなど)で明示しなければなりません。電話や打ち合わせなど口頭で伝えるだけでは認められません。

公正取引委員会の特設サイトでは、明示する事項を次のように整理しています。

  • 発注事業者・フリーランスの名称
  • 業務委託をした日
  • 給付の内容(フリーランスにお願いする業務の内容)
  • いつまでに納品するのか、いつ作業をするのかの期日
  • どこに納品するのか、どこで作業をするのかの場所
  • 検査完了期日(検査をする場合のみ)
  • 報酬の額および支払期日
  • 報酬の支払方法に関すること(金銭以外の方法で支払う場合のみ)

明示の書面は「契約書」という名前である必要はなく、メールに箇条書きで書く方法でもかまいません。ただし、ブログやウェブページへの書き込みは明示とは認められません。

4.2 報酬の支払期日は受領日から60日以内(特定業務委託事業者)

従業員を使用する発注事業者は、成果物などを受け取った日から数えて60日以内の、できる限り短い期間内で支払期日を定め、その日までに支払う必要があります。

支払期日は、具体的な日を特定できるように定めなければなりません。公正取引委員会は、「●月●日まで」「●●日以内」という書き方は、支払期日を定めたとは認められないとしています。

元の発注者から受けた仕事を再委託する場合は、条件を満たせば、元の発注者からの支払期日から30日以内で支払期日を定める例外もあります。

4.3 7つの禁止行為(1か月以上の委託)

特定業務委託事業者が1か月以上の業務委託をしている場合、次の7つの行為が禁止されます。

  1. 受領拒否:フリーランスに責任がないのに、成果物の受け取りを拒むこと
  2. 報酬の減額:フリーランスに責任がないのに、決めた報酬を後から減らすこと
  3. 返品:フリーランスに責任がないのに、受け取った物を引き取らせること
  4. 買いたたき:通常支払われる対価に比べ、著しく低い報酬を不当に定めること
  5. 購入・利用強制:正当な理由なく、指定する物や役務を買わせたり使わせたりすること
  6. 不当な経済上の利益の提供要請:自社のために金銭や役務などを提供させること
  7. 不当な給付内容の変更・やり直し:費用を負担せずに内容を変えさせたり、やり直させたりすること

5.就業環境の整備に関するルール

残りの4つは、主に厚生労働省が担当する就業環境の整備に関するルールです。いずれも、従業員を使用する特定業務委託事業者に課されます。

5.1 募集情報の的確表示

広告などでフリーランスを募集するときは、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、情報を正確かつ最新に保つ必要があります。

たとえば、一例にすぎない報酬額を確約されているかのように表示することや、募集を終えた後も表示し続けることが、違反の例として挙げられています。

5.2 育児介護等と業務の両立への配慮

6か月以上の業務委託をしている場合、フリーランスからの申出に応じて、妊娠・出産・育児・介護と業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません。6か月未満の委託でも、配慮に努める必要があります。

配慮の例として、妊婦健診の日に打ち合わせの時間を調整することや、オンラインで業務を行えるようにすることが挙げられています。

5.3 ハラスメント対策の体制整備

ハラスメントによってフリーランスの就業環境が害されないよう、発注事業者は相談対応の体制整備などの措置を講じる必要があります。

具体的には、方針の明確化と周知、相談に対応する体制の整備、事後の迅速で適切な対応、プライバシー保護や不利益取扱いの禁止などです。

5.4 中途解除等の30日前予告と理由開示

6か月以上の業務委託を解除する場合や、更新しない場合は、少なくとも30日前までに予告しなければなりません。予告の方法は、書面、ファクシミリ、電子メールなどです。

予告を受けてから契約が満了するまでの間に、フリーランスが解除の理由を求めた場合、発注事業者は遅滞なく開示する必要があります。災害などのやむを得ない事由や、委託期間が30日以下の場合など、予告が不要となる例外も定められています。

6.先生業が業務委託を受けるときの5つの確認ポイント

ここまでのルールを、仕事を受ける先生業の立場で使える形にまとめます。企業研修や顧問契約を受けるときは、次の5つを確認しておきましょう。

業務委託を受けるときの5つの確認ポイント(1 相手の従業員の有無と委託期間、2 取引条件が書面やメールで届いているか、3 支払期日が具体的な日か、4 減額・振込手数料・やり直しの扱い、5 6か月以上の継続案件の終了時ルール)

6.1 相手の従業員の有無と、委託期間を確認する

相手が従業員を使う事業者か、委託期間が1か月以上か6か月以上かで、相手が守るべき義務は変わります。単発の登壇か、長期の顧問契約かを、受ける前に整理しておきましょう。

なお、公正取引委員会のパンフレットでは、中途解除等の予告義務の期間について、基本契約がある場合は個別契約ではなく基本契約をもとに判断するとしています。

6.2 取引条件が書面やメールで届いているか

業務内容、報酬の額、支払期日などが、書面やメールで示されているかを確認します。公正取引委員会は、フリーランスが「明示は不要」と了承していても、発注事業者は明示する必要があるとしています。

決められない事項に正当な理由がある場合は、決められない理由と、決まる予定日をあわせて示すルールです。口頭で話がまとまったときは、内容をメールで送ってもらうよう頼むと、後のトラブルを防げます。

6.3 支払期日が「具体的な日」になっているか

支払期日が「毎月●日締切、翌月●日支払」のように、具体的な日で書かれているかを見ます。「●日以内」のような書き方は、支払期日を定めたとは認められません。

また、請求書の提出が遅れたことを理由に、決めた支払期日を過ぎて支払うことはできないとされています。とはいえ、請求書は早めに出しておくのが、信頼関係のうえでも安心です。

6.4 減額・振込手数料・やり直しの扱いを確認する

1か月以上の委託では、「手数料」「管理料」などの名目で報酬から差し引くことも、報酬の減額に当たります。令和8年1月1日以降に委託された取引では、事前に合意していても、振込手数料を報酬から差し引くことは報酬の減額とされています。

直前のキャンセルについても、公正取引委員会の特設サイトのQ&Aに考え方が示されています。数か月前から日程を確保していたイベントが、発注者の都合で直前に中止された場合などは、報酬相当額を支払わないと違反のおそれがあるとしています。

6.5 6か月以上の継続案件は、終了時のルールを知っておく

6か月以上続く顧問契約や研修の契約では、発注者が解除や不更新をするとき、30日前までの予告が必要です。理由を知りたいときは、開示を求めることができます。

契約の更新により6か月以上続くことになった業務委託も対象です。毎回の契約が短くても、通算の期間を意識しておきましょう。

7.困ったときの相談窓口とガイドライン

取引先とのトラブルや、法律に違反しているか分からない場面では、公的な窓口を使えます。一人で抱え込まず、早めに相談しましょう。

7.1 フリーランス・トラブル110番

フリーランス・トラブル110番は、契約上・仕事上のトラブルを弁護士に無料で相談できる窓口です。厚生労働省の委託事業として、第二東京弁護士会が運営しています。

  • 電話相談:0120-532-110(受付時間は9時30分から16時30分、土日祝日を除く)
  • メール相談:ホームページのお問い合わせフォームから受付
  • 匿名での相談もでき、個人での解決が難しい場合は無料の和解あっせん手続もある

ただし、契約書の作成や網羅的なリーガルチェックは対象外です。聞きたい内容を具体的にまとめてから相談すると、話がスムーズに進みます。

出典:フリーランス・トラブル110番

7.2 行政機関への申出

発注事業者に法律違反と思われる行為があれば、フリーランスは公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に申し出ることができます。申出はオンラインで受け付けています。

行政機関は調査のうえ、指導・助言や勧告を行い、勧告に従わない場合は命令・公表をすることができます。命令違反には50万円以下の罰金があります。

7.3 フリーランス法のガイドラインも参考になる

公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省は、連名で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を出しています。最新版は令和8年1月1日の改定です。

このガイドラインは、フリーランス法や独占禁止法、労働関係法令がどう適用されるかを整理したものです。契約書のひな型と使用例も別添で付いているため、契約内容を見直すときの参考になります。

8.ルールを知ったうえで、企業から選ばれる先生業へ

フリーランス法は、取引の土台を整える法律です。ただ、法律が守ってくれるのは取引の公正さであり、仕事の依頼そのものを増やしてくれるわけではありません。

企業からの依頼を安定させるには、誰のどんな課題を解決する専門家なのかを、はっきり伝えることが欠かせません。

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【卒業生インタビュー】半導体業界のプロコンサルタント~製造業に新たな息吹をもたらす「セミビズ変革アドバイザー」 友安昌幸さん

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9.フリーランス法に関するよくある質問

9.1 フリーランス新法・フリーランス保護法とは何が違いますか?

どちらも、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)を指す一般的な呼び方です。2024年11月1日に施行された同じ法律のことです。

9.2 個人のお客様から受けるコーチングにも適用されますか?

適用されません。

フリーランス法の対象は事業者からの業務委託で、消費者との取引は対象外です。法人や個人事業主から、事業のために依頼を受ける場合が対象になります。

9.3 会社員の副業でも対象になりますか?

厚生労働省は、会社員が副業で行う事業について、事業者として他の事業者から業務委託を受けている場合は、フリーランスに当たるとしています。

9.4 一人で法人を経営している場合は対象ですか?

代表者1人のほかに役員がおらず、従業員を使用していない法人は、フリーランスとして対象になります。公正取引委員会の特設サイトでも、一人社長の法人が対象になる例が示されています。

10.まとめ

フリーランス法のポイントを振り返ります。

  • 正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」。2024年11月1日施行
  • 対象は、従業員を使わない個人や一人社長の法人が、事業者から受ける業務委託。消費者との取引は対象外
  • 義務の範囲は、発注事業者の従業員の有無と委託期間で変わる
  • 取引条件の明示は口頭では認められず、支払期日は受領日から60日以内の具体的な日
  • 困ったときは、フリーランス・トラブル110番や行政機関の申出窓口を使える

ルールを知っておくことは、取引先と対等に話すための準備です。そのうえで、企業から選ばれる専門家としての打ち出し方に時間を使いましょう。

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