結論から書きます。2026年10月に政府が動き出した「士業の独占業務におけるAI活用」は、独占業務そのものを無資格者やAIに開放する「解禁」ではありません。決まったのは、独占業務の周辺でAIを使うときの線引きを明確にする、というルール整備の方針です。
ただ、だから安心という話でもありません。線引きがはっきりするほど、「資格が守ってくれる範囲」と「資格で稼げる範囲」のズレが、数字になって表に出てきます。
この記事では、(1)2026年に何が起きたのかを日付つきで整理し、(2)弁護士・税理士・司法書士・社労士・行政書士の独占業務が条文上どうなっているかを並べ、(3)緩む動きと締まる動きが同時進行している現実を示したうえで、(4)先生業が今日から打てる備えを3手にまとめます。
志師塾は、士業・コンサルタント・コーチ・講師といった先生業を専門に支援するビジネススクールです。これまで3,200名超の先生業を支援し、AI時代の立ち位置づくりについては一般社団法人AI伴走士協会と両輪で取り組んできました。政策の解説だけで終わらせず、現場で何をすればいいかまで書きます。
読み終えるころには、「この制度変更は自分の事務所の売上のどこに効くのか」「来月までに何を1枚作ればいいのか」が、はっきりしているはずです。
条文が残るなら安心、とはいきません。先生業の売上を削るのは制度ではなく、AIを使い始めた顧客の内製化です。志師塾のAI伴走士養成セミナーでは、その前提に立った立ち位置の上げ方を、士業の事例で扱っています。
AI時代に単価を下げずに選ばれる、先生業の立ち位置の作り方が分かります。
まずは、2026年に実際に何が動いたのかから見ていきます。
1.士業の独占業務とAI|2026年に何が起きたのか

士業の独占業務へのAI活用をめぐる動きは、2026年に入ってから一気に加速しました。まずは事実関係を時系列で押さえます。
1.1 2026年10月22日、「AI・デジタル改革推進会議」が初開催
政府は従来の「デジタル行財政改革会議」を改組し、「AI・デジタル改革推進会議」を新設。2026年10月22日に初会合を開きました。内閣官房に「AI・デジタル改革推進チーム」を置き、府省庁をまたいで総合調整にあたる体制です。
この初会合で確認されたのが、士業の独占業務におけるAI活用のルール整備を進めるという方針でした。年末までに「AI・デジタル改革原則」を策定し、中間整理をまとめる予定とされています。報道で名前が挙がったのは弁護士と公認会計士で、税理士・司法書士・社労士・行政書士まで対象に含まれるかは、現時点では明らかになっていません(出典:時事通信「『士業』AI活用でルール整備=政府、デジタル改革原則策定へ」)。
1.2 先行していたのは弁護士法72条(2026年8月21日の法務省指針)
10月の会議はいきなり出てきた話ではありません。先に動いていたのが弁護士法第72条です。
法務省は2026年8月21日、「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について」を公表しました。2023年8月に出した旧指針が契約書等の関連業務に限られていたのに対し、新しい指針は対象をビジネス分野の法務業務支援サービス全般へと広げています(出典:法務省|弁護士法(その他))。
解説記事で共通して挙げられている判断の軸は、おおむね次の3点です。
- その法的紛争案件での利用を目指したサービスではないこと
- 紛争案件向けの機能に特化していないこと
- 紛争案件に不適切に使われないための体制が整っていること。この3点目は、事業者側の運用体制まで見られます
これらを満たす「価値中立的」なサービスであれば、原則として72条違反にはならない、という整理です。ただしこれは解説ベースの要約であり、個別の判断は必ず指針の原文と専門家の確認にあたってください。
1.3 士業の独占業務とAIをめぐる動きのタイムライン
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 2023年8月 | 法務省が旧ガイドライン(契約書等関連業務と弁護士法72条)を公表 |
| 2025年4月 | 日本弁理士会が「弁理士業務AI利活用ガイドライン」を公表 |
| 2026年1月1日 | 改正行政書士法が施行(業務制限の整備+デジタル社会への対応を職責に明記) |
| 2026年1月9日 | 規制改革推進会議デジタル・AIワーキング・グループで「弁護士法におけるAI活用の更なる明確化」を議題に |
| 2026年2月26日 | 規制改革推進に関する中間答申に同項目が盛り込まれる |
| 2026年8月21日 | 法務省が新ガイドラインを公表(対象をビジネス法務支援全般へ拡大) |
| 2026年10月22日 | AI・デジタル改革推進会議が初開催。士業の独占業務のAIルール整備を確認 |
| 2026年末(予定) | 「AI・デジタル改革原則」策定、中間整理 |
この並びを見ると分かります。2026年は、士業の独占業務とAIの境界線が、政府の文書として初めて書き下ろされる年です。年末の中間整理は、その最初の一歩になります。
2.士業の独占業務は「解禁」されたのか|5資格の条文を並べる

ここが一番誤解されやすいところです。独占業務とは、その資格を持つ者だけが報酬を得て行える業務のことで、根拠は各士業法の条文にあります。そして条文は、いまのところ1文字も削られていません。
2.1 「解禁」の中身は規制緩和ではなく線引きの明確化
2026年8月の法務省指針で変わったのは1点だけです。リーガルテック事業者が「どこまでなら72条に触れないか」を予見できるようになった。サービス提供側の不確実性が下がった、という話であって、資格のない人が法律事務を請け負えるようになったわけではありません。
「解禁」という言葉で想像しがちな、AIが独占業務を代わりに引き受ける世界は、少なくとも現行の条文の上では成立しません。そもそもAIは「者」ではない。資格の主体になり得ない存在です。
2.2 主要5士業の独占業務と根拠条文
| 資格 | 根拠条文 | 独占の中身(概略) |
|---|---|---|
| 弁護士 | 弁護士法72条 | 報酬を得る目的での法律事務の取扱い・周旋 |
| 税理士 | 税理士法2条・52条 | 税務代理・税務書類の作成・税務相談 |
| 司法書士 | 司法書士法3条1項1〜5号・73条 | 登記・供託に関する手続の代理、法務局提出書類の作成ほか |
| 社会保険労務士 | 社労士法2条1号・2号、27条 | 労働・社会保険の申請書等の作成と提出代行(1号・2号業務) |
| 行政書士 | 行政書士法1条の3・19条 | 官公署提出書類等の作成・提出手続代理 |
どの条文も、守っているのは「報酬を得て業として行うこと」です。裏を返すと、顧問先の社員が自社のためにAIで書類を作る行為は、そもそも「他人の依頼を受けて報酬を得る」に当たらないケースがあります。独占業務の壁は、外部の競合には効きますが、顧客自身の内製化には効きにくい。ここが今回の変化で一番効いてくるポイントです。
2.3 条文が守らない領域こそ、単価が自由な領域
もうひとつ、条文の読み方として大事な点があります。独占業務とは「他人がやってはいけない業務」の指定であって、「稼げる業務」の指定ではないということです。
独占業務の中心は、申請書・届出書・登記書類・税務書類といった「書類を作る作業」です。ここは定型度が高く、AIがもっとも得意とする領域でもあります。反対に、相談・判断・実行の後押しといった領域には、条文の保護がありません。保護がない代わりに、値段を自分で決められます。
AIによる代替可能性を資格ごとに整理した記事として、8つの士業のAI代替可能性と生き残り戦略の解説もあわせて読むと、この構図が立体的に見えてきます。
3.士業の独占業務は緩む一方ではない|同時に起きている「締める」動き

「AI解禁」という言葉だけを追うと見落とすのが、独占業務を締め直す方向の改正も同時に進んでいるという事実です。
3.1 2026年1月1日施行の改正行政書士法
改正行政書士法が2025年6月13日に公布され、2026年1月1日に施行されました。業務制限を定めた第19条が整理され、行政書士または行政書士法人でない者が、名目を問わず報酬を得て業として第1条の3の業務を行うことはできない、という線がより明確になっています(出典:総務省|行政書士制度)。
あわせて、「デジタル社会への対応」が行政書士の職責に明記されました。AIやデジタルを使いこなすことが、個人の裁量ではなく職責の側に書き込まれたわけです。
3.2 企業側に生まれた「非資格行為」のリスク
この改正は、企業側にも影響します。AIが使えるようになったからといって、社外の無資格事業者に許認可書類の作成を安く外注すれば、依頼した側も巻き込まれる形で問題になりかねません。外注先の見直しや、内製と外注の切り分けが論点として浮上しています(参考:EY Japan「行政書士法改正と企業が直面する『非行政書士行為』リスク」)。
3.3 士業団体も先回りして指針を出している
国の動きと並行して、士業団体も自分たちでルールを作り始めています。日本弁理士会は2025年4月に「弁理士業務AI利活用ガイドライン」を公表しました(出典:日本弁理士会ガイドライン(PDF))。弁護士会でも、業務での生成AI利用に関する注意事項や適正利用の指針づくりが進んでいます。
つまりいま起きているのは、「AIが入ってくる/独占業務を守る」という綱引きではなく、AIが入る前提で、責任の所在をどこに置くかを全員で書き直している作業です。緩む話と締まる話が同時に進むのは、そのためです。
ここまでは制度の話でした。ただ、先生業の売上を実際に削るのは、制度ではありません。次の章が本題です。
4.士業の独占業務にAIが入ると、売上はどこから削られるか

志師塾には、先生業の方から次のような声が届いています。「顧客が自分でAIを使って調べ始めて、発注が減った」「それAIでできますよね、と言われて単価を下げられた」。ある弁護士からは「顧客が契約書をAIで作ってきて、そのチェックを頼まれることが増えた。一から作るより手間がかかることもある」という話も出ました。
4.1 仕事を奪うのはAIではなく、AIを使い始めた顧客
志師塾が言い続けているのは、「AIがあなたの仕事を奪うのではない。AIを使う人が、あなたの仕事を奪うのだ」ということです。士業の独占業務についても同じ構図になります。
条文があるので、外部の無資格事業者が独占業務を取っていくことは起きにくい。でも、顧問先が自社の中でAIを使って下準備を済ませるようになると、あなたに回ってくる仕事の量と、1件あたりの納得感のある価格が、静かに下がります。これは違法でも何でもなく、ただの選択です。
4.2 AIの進化は2段階で進んだ
AIの立ち位置は、ここ数年で2段階変わりました。最初は「相談する相手」でした。いまは「作業を任せる相手」です。電話で手順を教えてくれるヘルプデスクから、隣のデスクで実際に手を動かす同僚に変わった、とイメージすると近いと思います。
この変化に対して、志師塾が示している型が「相談を奪われたら、判断へ。作業を奪われたら、戦略へ」です。AIが一段進化したら、先生業も立ち位置を一段上げる。これだけです。
4.3 それでもAIに残せない3つの価値
ただ、AIがどれだけ賢くなっても、人にしか担えない領域があります。志師塾では次の3つに整理しています。
- 責任を取ること(AIは謝りますが、責任は取りません)
- 実行を支援する(AIは後押しになりますが、背中に回って押してはくれません)
- 感情をサポートすること(経営者は孤独です)
独占業務の条文が守っているのは書類作成という「作業」ですが、顧客が本当にお金を払いたいのはこの3つです。資格が守る範囲と、稼げる範囲がズレ始めたというのは、こういう意味です。
AIに置き換えられない領域を数字で切り分けた記事として、士業がAIに勝てる7.5%領域と年商5000万円への道筋も参考になります。
ここまで読んで、「では自分の事務所では何から手を付けるのか」が気になっているはずです。志師塾のAI伴走士養成セミナーでは、専門知識×AI×伴走支援という組み立てで、士業が独占業務の外側に価値をつくる方法を扱っています。興味があればAI伴走士養成セミナーの内容を確認してみてください。
5.士業が独占業務のAI時代に打つべき備え3手


ここからは実務です。精神論ではなく、1か月以内に「成果物」として形にできる3手に絞ります。
5.1 備え1|事務所のAI利用規程を1枚作る(責任の所在を決める)
年末の「AI・デジタル改革原則」で問われるのは、間違いなく責任の設計です。先に自分の事務所で決めておけば、制度が固まったときに慌てずに済みます。
A4で1枚、次の3点を書けば十分です。
- 入力してはいけない情報:顧客の実名・法人名・マイナンバー・紛争中の案件に関する情報など
- 最終確認者は誰か:AIが生成した成果物について、資格者が内容を確認し責任を負うことを明記
- 履歴を残すか:どの業務でAIを使ったか、どのツールを使ったかの記録ルール
この1枚は、守りの書類で終わりません。顧問先への提案時に「うちはこういう体制でAIを使っています」と出せる、攻めの資料にもなります。
5.2 備え2|独占業務の外に、有料メニューを1本つくる
独占業務の中だけで戦うと、AIの進化がそのまま値下げ圧力になります。だから、条文に守られていない領域に、値段のついたメニューを1本持ちます。
志師塾では、先生業の仕事を「作業/アドバイス/伴走」の3段階で見ます。作業代行は、AIにいちばん近いので単価が下がる。アドバイスは、ネットとAIで代替されやすい。残るのは伴走です。実際、作業代行と比べて伴走は単価が10倍変わることもあります。
| 段階 | 提供するもの | AIの影響 |
|---|---|---|
| 作業 | 書類作成・手続代行 | △ 単価が下がりやすい |
| アドバイス | 答えを教える・情報提供 | △ 知識勝負では勝てない |
| 伴走 | 一緒に決め、実行し、責任を負う | ◎ 人にしかできない |
具体例としては、月次の経営相談、許認可の取得後の運用フォロー、就業規則を変えたあとの現場定着支援など。すでに無料でやっていることが、たいてい候補になります。
5.3 備え3|顧問先に「AIでやっていい/だめ」の1枚を配る
3手目が、いちばん効きます。顧問先はいま、AIで何をどこまで自社でやっていいのか分かっていません。行政書士法の改正で企業側のリスクが論点化しているのも、まさにここです。
そこで、「御社がAIでやって問題ない業務/資格者に出すべき業務」を1枚にまとめて配ります。これをやると、2つのことが同時に起きます。
- 顧客が勝手に内製化して境界線を踏み越えるリスクを防げる
- 「この先生はAIのことも分かっている」という信頼が生まれ、AI活用の相談が入口になって次の契約につながる
志師塾で見てきた事例でも、AIの相談が入口になって顧問契約につながるケースが増えています。専門性は本題に置いておいて、入口を別に用意する。この「入口と本題を分ける」考え方が、AI時代の営業導線の基本形です。
5.4 3手を回す順番と、時間の使い道
順番は、1→3→2がおすすめです。規程で足元を固め、顧問先への1枚で関係を温め、そこで聞こえてきた困りごとから有料メニューを設計する。いきなり商品から考えると、ひとりよがりになります。
そしてもう1点。AIで業務時間が減ったとき、時間を「空ける」のと「移す」のは別ものです。削減だけで終わると、浮いた時間はなんとなく消えていきます。空いた時間を何に移すかを先に決めておく。これが、ガチ時給(営業や事務処理も含めた実質の時給)を上げる唯一の道です。
6.独占業務のAI化に先回りした士業・先生業の事例
制度の話を、実際に動いている人の話に接続します。いずれも志師塾の卒業生です。
6.1 士業専門AI活用コンサルタント・西田明さん(株式会社ツナグミチ代表取締役)
西田さんは、税理士や中小企業診断士といった専門性の高い士業を対象に、AI活用のコンサルティングを行っています。東京と福岡を拠点に、AI研修やセミナーの登壇はこの1年間で50回以上。需要に追いつかず、AI講師の育成にも着手されています。
おもしろいのは、西田さんがAIの操作方法を教える人ではないところ。「事務所の業務フローを聞き取り、どこにAIを組み込めば業務時間の短縮や付加価値につながるのかを一緒に設計していく」。そして顧客にこう問いかけます。「月20時間、AIで業務が空いたら何をしますか?」
原点は、英会話学校を経営していたお父さんの廃業でした。「高いスキルがあっても、時代に乗れなければ事業は継続できない」。その実感が、士業に「時代の波に乗る力」を届ける仕事につながっています(西田明さんのインタビュー全文はこちら)。
6.2 不動産鑑定士・坂田一郎さん(合同会社坂田不動産鑑定代表)
坂田さんは建設関連業界で40年以上のキャリアを積み、60歳で独立された不動産鑑定士です。官公庁案件を中心に実績を重ねながら、地域では数少ない民間案件の開拓や、ドローンを活用した不動産鑑定にも挑戦されています。全国の不動産鑑定士約8,000人のうち、ドローン実務に精通した45人のひとりです。
志師塾では3万字の自己分析で自身の核を見出し、顧客に寄り添うWeb集客に取り組んだ結果、売上200万円増を達成されました。新しい技術を独占業務の付加価値に変えるという意味で、AI時代の士業にそのまま重なる動き方です(坂田一郎さんのインタビュー全文はこちら)。
6.3 士業専門Facebook集客コンサルタント・滝澤宗之さん
滝澤さんは、もともと一般的なウェブコンサルタントとして活動していました。差別化が難しいと考え、志師塾でのべ100人以上と1on1のフィードバックを重ねた末、「士業」×「Facebook」×「集客」という尖った肩書にたどり着きます。
結果は明快でした。サービス開始からたった半年で10人の顧客を獲得し、250万円超の売上。持っていたスキルは同じで、変えたのは「誰の、何を解決するか」の絞り込みだけです。独占業務の外側にメニューを作るとき、この絞り込みの考え方がそのまま使えます(滝澤宗之さんのインタビュー全文はこちら)。
3人に共通しているのは、資格や技術そのものではなく、「それを誰に、どう届けるか」を決め切っていることです。あなたの事務所でもAI時代の立ち位置を決めたいなら、志師塾のAI伴走士養成セミナーで、専門知識×AI×伴走支援の組み立て方を確かめてみてください。
7.まとめ|士業の独占業務にAI、備えは3手に集約される
最後に整理します。
- 2026年10月22日に政府が「AI・デジタル改革推進会議」を初開催し、士業の独占業務におけるAI活用のルール整備を進める方針を確認。年末に中間整理の予定
- 先行していたのは弁護士法72条。2026年8月21日の法務省指針で、対象がビジネス法務支援サービス全般に拡大
- これは規制緩和ではなく線引きの明確化。弁護士法72条・税理士法52条・司法書士法73条・社労士法27条・行政書士法19条は残っている
- 2026年1月施行の改正行政書士法のように、独占業務を締め直す改正も同時進行している
- 売上を削るのは制度ではなく、AIを使い始めた顧客の内製化
- 打つ手は3つ。1. AI利用規程を1枚作る 2. 独占業務の外に有料メニューを1本持つ 3. 顧問先に「AIでやっていい/だめ」の1枚を配る
条文は、あなたの仕事の範囲を守ってくれます。ただ、値段までは守ってくれません。AIが一段進化したら、先生業も立ち位置を一段上げる。年末の中間整理が出る前に、備えの1手目だけでも形にしておくと、来年の価格決定権が変わります。
条文は、仕事の範囲を守ってくれる。値段を守るのは、あなたの立ち位置です
AIで月20時間が空いたとき、その時間を何に移すかを決めていないと、浮いた時間はなんとなく消えていきます。志師塾のAI伴走士養成セミナーでは、専門知識×AI×伴走支援という組み立てで、単価を下げずに選ばれる先生業の設計を解説しています。参加費は無料です。
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この記事について
この記事は、先生業専門のビジネススクール「志師塾」が執筆・監修しています。志師塾はこれまで3,200名を超える士業・コンサルタント・コーチ・講師の集客とビジネス構築を支援し、卒業生コミュニティには各分野の専門家が集まっています。AI時代の先生業の立ち位置づくりは、一般社団法人AI伴走士協会との両輪体制。
※本記事は2026年10月28日時点で公表されている情報をもとに整理したものです。制度は今後変わる可能性があります。個別の判断は、必ず最新の公式文書と専門家の確認にあたってください。