「うちの会社は副業禁止。でも、それって違法じゃないの?」と疑問に思ったことはありませんか。
結論から言うと、厚生労働省のガイドラインは、企業に対して原則として副業・兼業を認める方向で検討することを求めています。ただし、会社が副業を禁止・制限できる場合もあり、違法かどうかを一律に言い切ることはできません。
この記事では、厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」とモデル就業規則をもとに、会社員が確認すべきポイントを整理します。
先に要点をまとめます。
- 裁判例では、労働時間以外の時間をどう使うかは、基本的には労働者の自由とされている
- 会社が副業を禁止・制限できるのは、労務提供上の支障や秘密の漏洩など4つの場合が例として示されている
- 禁止・制限の妥当性は、個々のケースに応じて慎重に判断される
- まずは就業規則を読み、届出・許可の手続きに沿って相談するのが基本
志師塾は、士業・コンサルタント・コーチ・講師といった「先生業」に特化したビジネススクールです。本記事も、会社に勤めながら専門知識を活かした副業を考えている方を想定して書いています。
1.副業禁止は違法?まず押さえたい国の考え方
会社員の副業について、国はどう考えているのでしょうか。基本となるのが、厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」です。
このガイドラインは平成30年1月に策定され、令和2年9月と令和4年7月に改定されています。
1.1 裁判例では「労働時間以外の時間は労働者の自由」
ガイドラインは、副業・兼業に関する裁判例の考え方を次のように整理しています。
労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由である。各企業がそれを制限できるのは、例えば一定の事情がある場合に限られると解されている、という内容です。
出典:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月8日改定版)
1.2 企業には「原則、認める方向」での検討が求められている
ガイドラインの「企業の対応」では、裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当とされています。
さらに、副業・兼業を禁止したり、一律に許可制にしたりしている企業には、次のように求めています。
- 副業・兼業が自社の業務に支障をもたらすものかどうかを、今一度精査する
- そのような事情がなければ、労働者の希望に応じて、原則として認める方向で検討する
あわせて、副業・兼業の相談や自己申告をしたことで、不利益な取扱いをすることはできないとも明記されています。
1.3 「違法かどうか」は個別のケースで判断される
では、就業規則で副業を禁止している会社は、すぐに違法になるのでしょうか。
厚生労働省のガイドラインQ&Aは、会社が副業・兼業を禁止・制限できる場合の例を挙げたうえで、禁止又は制限の妥当性は、個々のケースに応じて慎重に判断されると答えています。
つまり、「禁止だから必ず違法」「禁止だから絶対に従うしかない」のどちらとも言い切れません。自分の副業が、会社が制限できる場合に当たるかどうかを考えることが出発点になります。
2.会社が副業を禁止・制限できる4つの場合
ガイドラインは、裁判例で副業・兼業の禁止・制限が認められている場合として、次の4つを挙げています。
2.1 労務提供上の支障がある場合
副業による長時間労働などで、本業の仕事に支障が出る場合です。ガイドラインは、企業には安全配慮義務があるため、就業規則などで「長時間労働等によって労務提供上の支障がある場合」に禁止・制限できるようにしておくことを挙げています。
2.2 業務上の秘密が漏洩する場合
労働者は、会社の業務上の秘密を守る義務(秘密保持義務)を負っています。副業先で本業の秘密を漏らすおそれがある場合は、禁止・制限の対象になりえます。
2.3 競業により自社の利益が害される場合
労働者は一般に、在職中は会社と競合する業務を行わない義務(競業避止義務)を負うと解されています。
ただしガイドラインは、会社の正当な利益が侵害されない場合には、同じ業種・職種であっても副業・兼業を認めるべき場合も考えられるとしています。
2.4 自社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
労働者には、会社の名誉や信用を傷つけないよう誠実に行動する義務(誠実義務)もあります。副業の内容が会社の信用を損なうような場合は、禁止・制限が認められえます。
4つの場合をまとめると、次のとおりです。

ガイドラインは、就業規則で「原則として副業・兼業を行うことができる」と定めたうえで、例外としてこの4つに当たる場合に禁止・制限できるようにしておくことを例示しています。
3.なぜ会社は副業を禁止するのか
国が「原則、認める方向」を示していても、副業を禁止したり許可制にしたりしている会社はあります。会社側には、どのような懸念があるのでしょうか。
3.1 ガイドラインが挙げる企業側の留意点
ガイドラインは、企業にとっての副業・兼業の留意点として、次の点への対応が必要だとしています。
- 必要な就業時間の把握・管理
- 健康管理への対応
- 職務専念義務・秘密保持義務・競業避止義務をどう確保するか
会社が副業に慎重なのは、こうした管理の負担やリスクを心配しているからだと考えられます。
3.2 雇用される副業では労働時間が通算される
副業先でも雇用される場合、労働基準法第38条により、事業場が異なっても労働時間は通算されます。モデル就業規則の解説では、「事業場を異にする場合」には事業主を異にする場合も含むとする通達も示されています。
このため会社は、副業先の労働時間も踏まえて、時間外労働の上限規制などを守る必要があります。副業先での働き方によっては、本業の会社の労務管理にも影響するということです。
一方、雇用ではなく、講師やコンサルタントとして業務を受ける副業もあります。
4.就業規則の読み方|副業のルールを確認する
ガイドラインは労働者に対しても、副業・兼業を希望する場合は、まず勤めている会社のルール(労働契約、就業規則等)を確認するよう求めています。
4.1 モデル就業規則の副業・兼業の条文
厚生労働省のモデル就業規則(令和7年12月版)には、第14章に「副業・兼業」の規定例があります。第70条の内容は次のとおりです。
- 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる
- 会社は、労働者からの届出に基づき、①労務提供上の支障がある場合、②企業秘密が漏洩する場合、③会社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合、④競業により企業の利益を害する場合には、禁止又は制限することができる
解説では、この「副業・兼業」には、雇用される形だけでなく、事業主となって行うものや、請負・委託・準委任契約で行うものも含むとされています。講師やコンサルタントとして個人で受ける仕事も、対象になると考えておきましょう。
4.2 「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」は削除された
厚生労働省の副業・兼業のページによると、平成30年1月のモデル就業規則の改定で、遵守事項にあった「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」という規定が削除され、副業・兼業の規定が新設されました。
ただし、モデル就業規則はあくまで規定の例です。自分の会社の就業規則が、モデルと同じ内容になっているとは限りません。
4.3 自社の就業規則で確認したい4つのポイント
自分の会社の就業規則を読むときは、次の4点を確認しましょう。
| 確認すること | 見るポイント |
|---|---|
| 副業の扱い | 原則可能か、許可制か、禁止か |
| 手続き | 届出・申請の方法、様式、提出先 |
| 制限される場合 | 競業・秘密・長時間労働などの条件 |
| 関連する規定 | 服務規律・秘密保持・懲戒事由の条文 |
副業の条文だけでなく、服務規律や秘密保持、懲戒の条文もあわせて読むと、会社が何を心配しているのかが見えてきます。
なおガイドラインは、企業に対し、副業・兼業を認めているか、条件付きならその条件を、ホームページ等で公表することが望ましいとしています。会社の採用ページなどで公表されていないかも確認してみましょう。
5.無許可で副業したら懲戒になる?裁判例の考え方
就業規則で許可が必要なのに、許可を取らずに副業をした場合はどうなるのでしょうか。
5.1 ガイドラインに書かれている裁判例の考え方
ガイドラインによると、裁判例では、就業規則で許可等の手続きを求め、違反を懲戒事由にしている場合でも、次のように判断されています。
形式的に就業規則の規定に抵触したとしても、職場秩序に影響せず、会社への労務提供に支障を生じさせない程度・態様のものは、禁止違反に当たらないとし、懲戒処分を認めていない、というものです。
そのうえでガイドラインは、企業に対し、懲戒処分を行うかどうかは実質的な要素を考慮したうえで、あくまでも慎重に判断することが考えられるとしています。
5.2 解雇が有効とされた裁判例もある
モデル就業規則の解説には、副業・兼業に関する裁判例がいくつか掲載されています。その一部を整理すると、次のとおりです。
| 裁判例 | モデル就業規則に記載された要旨 |
|---|---|
| 東京都私立大学教授事件(東京地判平成20年12月5日) | 副業は夜間や休日に行われ、本業への支障は認められず、解雇無効 |
| 小川建設事件(東京地決昭和57年11月19日) | 毎日6時間、深夜に及ぶ無断就労は、労務の誠実な提供に支障を来す蓋然性が高く、解雇有効 |
| 橋元運輸事件(名古屋地判昭和47年4月28日) | 管理職が競業他社の取締役に就任したことは懲戒解雇事由に該当し、解雇有効 |
このように、副業の内容や程度によっては、解雇が有効とされた例もあります。「懲戒にならない例があるから大丈夫」と自己判断せず、会社のルールに沿って手続きを踏むことが大切です。
6.副業の許可を取るための相談の進め方
ガイドラインは、副業・兼業を進めるには、労働者と企業の双方が納得感を持てるよう、十分にコミュニケーションをとることが重要だとしています。会社に相談するときは、次の4つのステップで準備すると話が進めやすくなります。
6.1 ステップ1:就業規則と届出の様式を確認する
4章のポイントに沿って、副業の扱いと手続きを確認します。申請書や届出書の様式があれば、記入する項目も見ておきましょう。
厚生労働省も「副業・兼業に関する届出様式例」を公開しています。形態(雇用・非雇用)、業務の内容、所定労働時間などを書く例になっており、何を聞かれるかの参考になります。
6.2 ステップ2:副業の内容を具体的に整理する
何をするのか、誰が相手か、いつ・どのくらいの時間を使うのかを書き出します。講師業やコンサルティングなら、テーマ・対象・頻度まで整理しておくと、会社も判断しやすくなります。
6.3 ステップ3:制限される4つの場合に当たらないかを説明できるようにする
2章の4つの場合に沿って、本業に支障が出ないこと、秘密を使わないこと、競合しないこと、会社の信用を損なわないことを、自分の言葉で説明できるようにします。
本業と近い分野で副業をする場合は、特にどこまでが本業の情報で、どこからが自分の知識・経験なのかを線引きしておきましょう。
6.4 ステップ4:届出・相談をして、始めた後も報告する
手続きに沿って届け出たら、副業を始めた後も、状況を報告できるようにしておきます。ガイドラインは労働者に対し、副業による過労で健康を害したり、業務に支障を来したりしないよう、自ら業務量や健康状態を管理することを求めています。
4つのステップを図にまとめると、次のとおりです。

個人で講師やコンサルタントの仕事を受ける場合は、税金の手続きも関わってきます。
7.公務員の副業は法律で制限されている
ここまでは、民間企業の会社員の話です。公務員の場合は、法律で兼業が制限されています。
- 国家公務員:国家公務員法第103条で、営利企業の役員等を兼ねることや自ら営利企業を営むことが制限されています。第104条では、報酬を得て他の事業や事務に従事する場合に、内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可が必要とされています
- 地方公務員:地方公務員法第38条で、任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員等を兼ねること、自ら営利企業を営むこと、報酬を得て事業や事務に従事することができないとされています
公務員の方は、民間向けのガイドラインではなく、法律と所属先の規程に沿って確認してください。地方公務員法第38条には、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員などを除く)は対象外とする但し書きもあります。
8.会社の制度を使って副業を始めた卒業生の事例
会社のルールに沿って副業を始め、事業を広げた志師塾の卒業生を紹介します。
8.1 勤務先の兼業制度を活用したロボット学習クリエイター|榎本正樹さん
榎本正樹さんは、インタビュー当時、ソニーでオーディオ設計業務に携わっていました。同社には50歳以上の社員に兼業や副業を許可する制度があり、その制度を使って活動の幅を広げています。
母校の青山学院大学理工学部での機械設計製図の講師業務や、オーディオ関係のものづくりコンサルティングも担当しています。もっとも力を入れているのが、ロボット&プログラミング教室「プリマヴェーラ・ロボティクス」です。
教室は、東京の目白・大塚・巣鴨・西日暮里・日暮里に5校を展開しています。生徒数が年々減っていく危機感を持っていたときに志師塾に入り、ビジネスで成功するための実践的なノウハウを学ばれました。
【卒業生インタビュー】子供達の脳力を伸ばすロボット学習クリエイター 榎本正樹さん
榎本さんのように、会社の制度の範囲で始めれば、本業で培った技術や経験を、そのまま副業の強みにできます。
許可を得た後の課題は、限られた時間で見込み客と出会うことです。その方法は、志師塾のAI時代の先生業Web集客セミナーで扱っています。
AIを活用して、集客にかかる時間を減らす方法も解説しています。
9.副業禁止に関するよくある質問
9.1 就業規則に副業の規定がない場合はどうすればよいですか?
規定が見当たらない場合でも、自己判断で始めず、人事部門などに副業のルールを確認しましょう。ガイドラインは、労働者がまず会社のルール(労働契約、就業規則等)を確認することを求めています。
服務規律や秘密保持の条文は、副業の規定がなくても関係します。
9.2 副業の相談をしただけで評価が下がることはありますか?
ガイドラインには、副業・兼業に係る相談、自己申告等を行ったことにより不利益な取扱いをすることはできないと書かれています。モデル就業規則の解説にも、同じ趣旨の記載があります。
9.3 申請したのに許可されなかった場合はどうすればよいですか?
まずは不許可の理由を確認し、2章の4つの場合のどれに当たると判断されたのかを聞きましょう。内容や時間を見直して再度相談できる場合もあります。
モデル就業規則の解説には、許可申請を4度にわたって不許可にしたことについて、後の2回は不許可の理由がないとして、慰謝料の請求が一部認められた裁判例(マンナ運輸事件)も載っています。ただし、個別の判断が必要なため、迷う場合は都道府県労働局などの公的な相談窓口や専門家に相談してください。
9.4 副業で収入が出たら、確定申告は必要ですか?
ガイドラインには、副業・兼業で20万円を超える副収入がある場合は、年末調整ではなく、個人で確定申告が必要と書かれています。詳しい条件は、国税庁の案内や税務署で確認しましょう。
10.まとめ
副業禁止と就業規則について、ポイントを振り返ります。
- 厚生労働省のガイドラインは、企業に原則として副業・兼業を認める方向での検討を求めている
- 会社が禁止・制限できるのは、労務提供上の支障、秘密の漏洩、競業、名誉・信用の毀損などの場合
- 禁止・制限が妥当かどうかは、個々のケースで判断される
- 就業規則は、副業の条文に加えて、手続き・服務規律・懲戒の条文もあわせて確認する
- 許可を取るときは、副業の内容を整理し、4つの場合に当たらないことを説明できるようにする
「副業禁止は違法か」を考えるより先に、自分の副業が会社の心配に当たらないことを、きちんと説明できるかを考えてみてください。それが、会社と揉めずに副業を始める近道です。
法的な判断は個別の事情で変わります。判断に迷う場合は、勤務先の人事部門や専門家に確認したうえで進めましょう。
会社の許可を得て始める先生業の副業を、AIも活用しながら実際の集客の仕組みにつなげたい方は、下記のオンラインセミナーもご参考ください。先生業ならではのWeb集客の考え方と、集客にかかる時間を減らすAI活用を解説しています。
▼AI時代の先生業Web集客セミナー(オンライン)
https://ug.44jyuku.com/p/web_syukyaku_ai2?ftid=9AQRCYNBAuRi