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フリーランス法 指導1,542件|外注5点検と新商品

2026年6月10日、公正取引委員会がフリーランス法の運用状況を公表しました。令和7年度(2025年4月~2026年3月)の1年間で、勧告10件、指導1,542件。初めての勧告が出たのが2025年6月ですから、そこからわずか1年で、行政指導は1,500件を超える規模になりました。

そして、この年度に勧告を受けた10件はすべて「取引条件の明示義務違反」を含んでいます。高度な法律論でつまずいたわけではありません。発注のときに、条件を書いて渡していなかった。落ちた理由の多くは、それだけです。

この記事では、次の3つを扱います。

  • フリーランス法でいま何が起きているのか(勧告事例と、違反の中身)
  • 外注を使う先生業が、自分の発注に向けるべき5つの点検項目
  • この法改正を、クライアント向けの新商品に変える設計

志師塾は、士業・コンサルタント・講師・コーチといった先生業専門のビジネススクールとして、3,200名を超える方の顧客獲得を支援してきました(2026年8月時点)。制度が変わるたびに「守りの情報」は大量に出回りますが、それを自分の受注につなげた先生業はごく一部です。ここでは公的機関の一次情報を押さえたうえで、志師塾が卒業生の動きから見てきた商品化の型まで踏み込みます。

勧告10件・指導1,542件という数字は、裏を返せば、発注の整え方を相談したい会社がそれだけあるということです。この記事で、自分の外注の点検項目とクライアント向けメニューの原型は手に入りますが、残るのは「その相談を、どうやって自分のところへ来させるか」という問いです。

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目次

1.フリーランス法の勧告が続出|1年で指導1,542件という現実

令和7年度フリーランス法の措置実績

フリーランス法とは、従業員を雇わずに働く個人に業務を委託するときの、発注者側のルールを定めた法律です。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、2024年11月1日に施行されました。

1.1 令和7年度の措置実績|勧告10件・指導1,542件

公正取引委員会が2026年6月10日に公表した、令和7年度(2025年4月~2026年3月)の運用状況は次のとおりです。

区分 件数 内容
勧告 10件 事業者名が公表されうる最も重い行政措置
指導 1,542件 公表はされないが、是正と再発防止を求められる
違反被疑事件の新規着手 1,626件 調査に入った件数

1年で1,500件を超える指導が出ているという事実は、重く受け止めるべきです。施行直後の周知期間は、すでに終わっています。

出典:公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス法第2章の運用状況」(2026年6月10日)

1.2 勧告を受けた企業の顔ぶれ|年度が替わっても止まっていない

フリーランス法で初めての勧告が出たのは2025年6月17日、小学館と光文社に対してでした。小学館は191人、光文社は31人のフリーランスに対し、発注時に業務内容や報酬額などの取引条件を示さなかった、あるいは60日以内の支払期日に報酬を払わなかった、という内容です。この2件は、上の表にある令和7年度の勧告10件に含まれます。

注目したいのは、年度が替わってからも勧告が止まっていないことです。2026年6月にKADOKAWAとヘリテージ、同年8月にジェイトップ、同年9月に日本郵便。これらは令和7年度の10件とは別枠で、令和8年度(2026年4月~)の分として新たに積み上がっている勧告です。いずれも全国ニュースになりました。

とくに日本郵便の事例は、先生業にとって他人事ではありません。2024年11月から2025年6月の間に、167人へ取引条件の全部または一部を明示せず、140人には支払期日を定めずに支払いが遅れた。対象は荷物の配達だけでなく、チラシ作成や除雪・除草まで含まれていました。支払い遅延は最長で126日に及んでいます。

出典:LNEWS「日本郵便、フリーランス167人に取引条件を明示せず勧告」(2026年9月2日)

1.3 落ちている理由の8割は「口約束」と「支払い遅れ」

公表資料によると、令和7年度の措置で認定された違反類型は、延べ2,727件。そのうち期日における報酬支払義務違反が1,135件、取引条件の明示義務違反が1,126件で、両者だけで約8割を占めています。

摘発されているのは、複雑な契約トラブルではありません。

  • 電話やチャットの口約束だけで仕事を頼む
  • 報酬額は伝えたが、支払期日は決めないまま
  • 請求書が届いてから、自社の都合のいいタイミングで支払い

この3つです。勧告10件すべてが明示義務違反を含んでいたという事実が、何より雄弁でしょう。

1.4 罰則の正しい理解|50万円より怖いのは社名公表

「違反したら50万円の罰金」と書かれた記事を見かけますが、正確ではありません。手続きは、まず助言・指導から始まります。改善が見られなければ勧告へ進み、このときに事業者名が公表されうる。さらに従わなければ命令と公表です。50万円以下の罰金が科されるのは、その命令に従わなかった場合や、検査を拒んだ場合に限られます。

つまり罰金は「違反そのもの」ではなく、「行政の命令や検査に従わなかったこと」に対するものです。ただし、実務上の打撃は罰金ではありません。社名が公表され、報道されることです。中小企業の社長にとって、取引先と採用市場に名前が出ることの重さは、50万円の比ではないはずです。

2.フリーランス法は大企業の話ではない|先生業も立派な発注者です

先生業の発注はほぼ全部が対象

先生業にかかる義務は3段階で増える

ここまで出てきたのは有名企業ばかりなので、「うちには関係ない」と感じたかもしれません。ところが、フリーランス法のいちばん怖いところは、ここにあります。

2.1 フリーランス法は発注者の規模を問わない

旧下請法には資本金による線引きがありました。フリーランス法には、資本金基準も従業員数基準もありません。従業員を雇わない個人に仕事を委託すれば、その時点であなたは「業務委託事業者」です。

先生業の日常を思い浮かべてください。セミナー動画の編集、バナーやスライドの制作、ブログ記事のライティング、オンライン秘書への事務代行、研修の一部を別の講師に再委託。これらはすべて、フリーランス法の対象になり得る業務委託です。

2.2 スタッフを1人雇った瞬間に、義務が増える

義務の範囲は、発注者側が「従業員を使用しているか」で変わります。ここが先生業にいちばん効く論点です。

あなたの事務所の状態 かかる義務
従業員を使用しない個人/役員1人だけの法人 第3条の取引条件の明示義務のみ
従業員を使用する個人/役員2人以上または従業員のいる法人 第3条に加えて、第4条(60日以内の支払期日と支払)、第5条(禁止行為)

ここでいう「従業員を使用する」とは、週の所定労働時間が20時間以上で、かつ継続して31日以上雇用する見込みがある場合を指します。短期・短時間の一時的な雇用は含みません。同居の親族だけの場合も該当しませんが、派遣社員を受け入れていれば該当します。

つまり、事務スタッフをパートで週20時間入れた瞬間に、支払期日のルールが乗るということです。開業から軌道に乗り、人を入れはじめた先生ほど、無自覚にこの線を越えています。

2.3 6か月以上の継続委託には、さらに別の義務が乗る

同じ外注先に6か月以上継続して仕事を出している場合、フリーランス法の第3章(厚生労働省所管)の義務も加わります。

  • 募集情報の的確表示
  • 育児・介護等と業務の両立に対する配慮
  • ハラスメントに関する相談窓口の整備
  • 中途解除・契約を更新しない場合の、30日前の予告

長く付き合っている外注先ほど関係が気安くなり、「来月からはちょっと量を減らすね」と口頭で済ませてしまいがちです。そこに30日前予告の義務がかかっていることは、意外と知られていません。

2.4 少額の外注ほど危ない

日本郵便の事例で、もっとも示唆的なのはこの点です。報道によれば、金額が少ない場合には契約書を交わさず、請求書だけを受け取っていたとされています。

数万円のバナー1枚、1本3万円の動画編集。金額が小さいほど「わざわざ書面にするほどでもない」と判断しがちで、しかも件数は多い。だから、まとめて違反件数に積み上がるのです。フリーランス法に金額の下限はありません。少額だから省く、という判断がいちばん危険です。

ここまでは、あなた自身を守る話でした。ただし裏を返せば、あなたの周りの中小企業も、同じように無自覚なまま発注を続けているということです。制度は知られていない。だから、きちんと説明できる専門家がいれば、そこに仕事が生まれます。その「説明できる人」として選ばれるには、知識とは別に、見つけてもらい、受注まで運ぶ設計が必要です。志師塾の先生業のためのWeb集客セミナーでは、専門分野を「選ばれる理由」に変えて受注につなげる具体的な方法を解説しています。

3.フリーランス法の外注5点検|先生業が自分の発注に向ける5つの質問

自分の発注に向ける外注5点検

まずは自分の足元です。クライアントに語る前に、自分の発注が説明できる状態になっていなければ、提案そのものに説得力が出ません。次の5つを順番に確認してください。

3.1 点検1|発注のたびに、条件を「書いて」渡しているか

電話、対面、SNSのダイレクトメッセージでの口約束がないかを確認します。方法は書面でなくてもよく、メール・チャット・SNSといった電磁的方法でも構いません。大切なのは、形式ではなく「渡しているか」です。

明示すべき主な事項は、発注者と受注者の名称、業務委託をした日、給付の内容、受領期日(役務提供を受ける期日)、受領場所、検査をする場合はその完了期日、そして報酬の額と支払期日です。項目の整理は公正取引委員会のパンフレットで更新されているため、実務で使う際は公取委のフリーランス法特設サイトで最新版を確認してください。

3.2 点検2|支払期日は、受領日から60日以内か

支払期日は、成果物を受け取った日(役務の提供を受けた日)から起算して60日以内の、できる限り早い日に設定する必要があります。

注意したいのは、起算点が「請求書を受け取った日」ではないことです。「請求書をもらった月の翌々月末払い」という運用は、受領日から数えると60日を超える可能性があります。自分の支払サイトを、受領日起算で数え直してください。

3.3 点検3|明示項目に漏れがないか(特に報酬額と支払期日)

勧告事例で目立つのが、「一部は伝えていたが、支払期日だけ示していなかった」というパターンです。業務内容と金額は決めるのに、いつ払うかは曖昧なまま走り出す。身に覚えのある方も多いはずです。

対策はシンプルで、発注テンプレートを1つ作って、毎回それを使うことです。都度書くから漏れます。型にしてしまえば漏れません。

3.4 点検4|6か月以上続いている外注先はいないか

外注先の一覧を作り、取引開始日を書き出します。6か月を超えている先があれば、ハラスメント相談窓口の整備と、終了・不更新時の30日前予告が必要です。窓口といっても、連絡先と対応手順を定めて周知するところから始められます。

3.5 点検5|自分は「従業員を使用する事業者」か

最後に、2.2の表に戻って自分の立ち位置を確定させます。一人事務所なのか、週20時間以上のスタッフがいるのか。ここが決まらないと、守るべき条文の範囲が決まりません。

点検 確認すること 危ないサイン
1 条件を書いて渡しているか 電話・DMだけの発注がある
2 支払期日が受領日から60日以内か 請求書起算で支払サイトを決めている
3 明示項目に漏れがないか 支払期日を書いていない
4 6か月以上の継続委託の有無 相談窓口も予告ルールもない
5 従業員を使用する事業者か 週20時間以上のスタッフがいる自覚がない

なお、広告運用やツールの自動化のように「仕様が変わったのに運用が旧式のまま」という状態は、外注まわりに限った話ではありません。同じ発想で点検する例として、Google広告のAI Max自動移行に備える士業の点検項目もあわせて確認しておくと、事務所全体の抜けを一度に潰せます。

4.フリーランス法対応を新商品にする|業務特化のドアノック商品のつくり方

ドアノック商品として強い3条件

ここからが本題です。法改正は、先生業にとって「今、動く理由」が外から与えられる、数少ない機会です。放っておけば他の誰かが取りに行きます。

4.1 正解はすでに公開されている

商品設計で悩む必要はありません。勧告を受けた企業が、再発防止策を自ら公表しているからです。KADOKAWAが公表した内容を整理すると、おおむね次のようになります。

  • 社内規程として明文化する
  • 発注書のひな形の見直し
  • 発注書がなければ経理処理が通らない、という仕組みづくり
  • 役員・従業員への教育
  • 定着しているかどうかを、内部監査で確認

出典:KADOKAWA「公正取引委員会からの勧告について」(2026年6月11日)

これは、そっくりそのまま支援メニューの一覧です。「何を売ればいいか分からない」ではなく、「公表されている正解を、クライアントの規模に合わせて実装する」という仕事がすでに定義されている状態です。

4.2 ドアノック商品として強い3つの条件

志師塾では、法人開拓をいきなり顧問契約から狙わず、業務特化戦略でドアノック商品をつくることをお伝えしています。特定の「業務」に絞り、その業務特有の商材で入口をつくる考え方です。フリーランス法対応は、この条件をきれいに満たします。

条件 フリーランス法対応の場合
今、動く理由があるか 勧告が続き、社名公表の報道が出ている。「いつかやろう」が「今やらないとマズイ」に変わっている
原資がすでに動いているか 外注費・契約管理・法務コストとして、すでに支払いが発生している領域。ゼロから予算を作ってもらう必要がない
次の仕事に派生するか 規程整備、就業規則、ハラスメント窓口、採用、顧問契約へ自然につながる

志師塾が繰り返しお伝えしている法人開拓の鉄則は、「お客さんが、すでに払っているお金に乗っかる」ことです。コンサル費という新しい財布を開けてもらうのは大変ですが、すでに動いている外注費や管理コストの隣に立つのは、はるかに現実的です。

4.3 メニューの原型|単発の診断から顧問へ

実際の組み立て方は、次のような階段になります。

段階 商品 中身
入口 外注コンプライアンス診断 発注実務の棚卸しと、違反リスクの洗い出し(第3章の5点検をそのまま使う)
実装 発注書・契約書ひな形の整備 明示事項を網羅した型をつくり、現場で回る形にする
仕組み 発注フローの規程化 発注書がないと経理処理が通らない、という運用設計
人・組織 継続委託の棚卸しと相談窓口の設置支援 6か月以上の取引先を洗い出し、窓口と予告ルールを整える
定着 社内研修+内部監査の型づくり 役員・担当者向けの短時間研修と、年1回の点検フォーマット

入口は診断という単発の仕事で構いません。むしろ、いきなり顧問を提案しないほうが通ります。診断で現場の実態が見えれば、次に何を直すべきかは自然に出てきます。志師塾が「点の問題から面の問題へ」とお伝えしているのは、まさにこの流れです。頭痛薬を出したあとに、体質改善の指導へ進む。そこまで設計して、はじめてリピートと継続の収入になります。

4.4 2026年1月の取適法とセットで、二本立ての点検にする

もう一つ、提案を強くする材料があります。2026年1月1日、下請法が改正され「中小受託取引適正化法(取適法)」になりました。従業員数の基準が加わり、資本金1,000万円以下なら対象外、という抜け道が塞がれています。

出典:政府広報オンライン「2026年1月から下請法が『中小受託取引適正化法』に変わります」

社長の立場からすると、「うちはフリーランス法なのか、取適法なのか」という時点で分かりません。だからこそ、両方をまとめて見る窓口に価値が生まれます。志師塾が言うコンダクター戦略、つまり「最初に相談される人」になるポジションです。専門を深く掘るより、全体像を示して整理できる人のほうが、最初の電話を受け取れます。

法改正を新商品に変える発想そのものは、他のテーマでも同じように使えます。たとえば2026年10月のカスタマーハラスメント防止義務化を社労士の新商品にする5つの型も、入口の診断から規程整備、研修へとつなぐ構造は共通しています。制度ごとに新しく考えるのではなく、一度つくった型を次の制度に載せ替える。これが、法改正を継続的な売上に変えている先生業の共通点です。

5.制度を商品に変えた志師塾卒業生の事例|フリーランス法にも応用できる型

診断から顧問へ|支援メニューの階段

フリーランス法そのものを専門にしている卒業生の事例ではありませんが、「制度や自分の経験を、クライアント向けの商品として言語化する」という意味で参考になる例を紹介します。

5.1 社会保険労務士・塚元雄平さん|実務経験から「人事部立ち上げ支援」という商品を生んだ

ネクストステップ社会保険労務士事務所の所長を務める塚元雄平さんは、社会保険労務士試験に10回挑戦して合格し、事務所勤務で実務経験を積んだのち、30代で独立しました。

現在は製造業のグループ企業を顧問先に持ち、労務相談から労働基準監督署への対応まで幅広く支援しています。この顧問先は、前職時代の仕事ぶりを見ていた顧客から「直接、塚元さんにお願いしたい」と声をかけられたもので、積み重ねた仕事がそのまま独立後の縁になりました。

志師塾では3万字に及ぶ自己棚卸しに取り組み、そこから「人事部立ち上げ支援」という商品を形にしています。対象は従業員50人以上で、採用や定着に課題を抱える企業。評価制度をつくり直して離職率を下げ、社会保険や退職金も整備し、助成金も活用しながら採用につなげる。制度をつくって終わりではなく、人事機能が社内に根付くまでを支援する設計です。

出典:【卒業生インタビュー】「働く人が定着する職場」をつくる ―― 人事部立ち上げを支援する社会保険労務士・塚元雄平さん

5.2 「人生と経営の伴走家」岩切宏樹さん|自分の経験を肩書に変えた

岩切宏樹さんは、アパレルやカルチャースクール、EC事業など幅広い事業を展開する経営者でした。しかし急性心筋梗塞で倒れ、ICUで過ごした48時間が転機となり、長年経営してきた会社を譲渡します。

その後、志師塾での学びを通じてサービスを磨き、肩書を「人生と経営の伴走家」と再定義しました。経営ノウハウを教えるだけでなく、経営者自身が本当に大切なものは何かを考えるきっかけをつくる。脱属人化によって企業価値を高める支援も行っています。「もし明日、自分がいなくなったら会社はどうなるのか」という問いと向き合った経験が、そのまま説得力になっている事例です。

出典:【卒業生インタビュー】会社を手放して見つけた、本当に守るべきもの。~経営者の人生を伴走する岩切宏樹さん

5.3 作業療法士・三宮孝太さん|専門領域を掛け合わせて支援メニューにした

北海道で23年間、作業療法士として医療・介護の現場に立ってきた三宮孝太さんは、2026年5月に株式会社DIALOGを設立しました。北海道の中小建設業に特化し、医学的知見とITデータを組み合わせた健康経営支援を展開しています。健康上の問題がもたらす労働損失額を金額で可視化し、経営者が実効性のある対策を打てる状態にする設計です。

出典:【卒業生インタビュー】人と組織と地域を、健康でつなぐ~作業療法士・三宮孝太さん

3人に共通しているのは、持っている知識や経験を、そのまま名乗らずに「相手の課題」の形に置き直していることです。資格名や経歴をそのまま掲げても、「他の先生でもいいや」と言われて終わります。フリーランス法も同じで、「フリーランス法に詳しい専門家」では選ばれません。「外注が多い会社の、発注の仕組みを整える人」まで翻訳して、はじめて相談が来ます。

あなたも、フリーランス法のような制度変更を、自分の専門に引き寄せた商品に変えられます。問題は、その商品を誰に、どう届けるかです。志師塾の先生業のためのWeb集客セミナーでは、専門性を「選ばれる理由」に変え、セミナーや面談を通じて受注へつなげる顧客動線の設計を解説しています。

6.まとめ|フリーランス法は、守りと攻めの両方で効く

この記事の要点を整理します。

  • 令和7年度(2025年4月~2026年3月)の1年間で、フリーランス法に基づく勧告は10件、指導は1,542件。勧告10件すべてが取引条件の明示義務違反を含んでいた
  • 2026年4月以降も勧告は続いており、令和8年度分として新たに積み上がっている
  • 違反の中身は難しいものではなく、口約束の発注と、支払期日の未設定・遅延で約8割を占める
  • フリーランス法に発注者の規模の線引きはない。動画編集やバナー制作を外注している先生業も、すでに発注者である
  • 義務の範囲は「従業員を使用しているか」で変わる。週20時間以上のスタッフを雇えば、支払期日のルールが乗る
  • 自分の発注は、5つの点検(書面化・60日・明示漏れ・6か月以上の継続・自分の立ち位置)で確認できる
  • 勧告企業の再発防止策がそのままメニューになる。診断を入口に、規程整備・研修・顧問へつなげるのが商品化の型

制度解説で終わる記事は世の中にあふれています。差がつくのは、そこから先です。知っていることと、それでお金をいただけることは別物だからです。公表されている正解を、目の前の社長の言葉に翻訳し、入口の商品に落とし、受注まで運ぶ。この一連の設計ができて、はじめて法改正が売上になります。

制度が変わるたびに、相談が来る側へ

あとは、この型を目の前の社長に届ける設計だけです。志師塾の先生業のためのWeb集客セミナーでは、専門分野を選ばれる理由に変え、法人から相談が来る顧客動線のつくり方を、先生業の事例で解説しています。参加費は無料です。

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この記事について

この記事は、先生業専門のビジネススクール「志師塾」が執筆・監修しました。志師塾が顧客獲得を支援してきたのは、士業・コンサルタント・講師・コーチといった先生業の方々で、その数は3,200名を超えます(2026年8月時点)。卒業生による実名・具体数字つきの成功事例インタビューも、継続して公開しています。

※本記事は2026年10月22日時点の公表情報をもとに作成しました。制度の詳細や最新の運用状況は、必ず公正取引委員会・厚生労働省の公表資料をご確認ください。

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