「2026年1月の行政書士法改正で、本当に仕事が増えるの?」「無資格コンサルが退場した市場を、どう取りに行けばいい?」「特定行政書士を取るべきか迷っている……」あなたは今、こんな疑問を抱えていませんか?
2025年6月13日に公布された改正行政書士法(令和7年法律第65号)が、2026年1月1日に施行されます。第19条への文言追加と両罰規定の整備によって、これまで「コンサル料」「サポート料」「会費」などの名目で実質的に書類作成を代行していた業者が、一斉に違法ラインに踏み込むことになりました。これは行政書士にとって、過去最大級の追い風です。
そこで本記事では、以下の5点を解説します。
- 2026年改正の核心(第19条改正・両罰規定・特定行政書士拡大)
- 影響を受ける4業界(特定技能・補助金・自動車・運送)の市場機会
- 無資格代行業者から顧客を奪取する「切替営業」の設計
- 提携・特定行政書士・デジタル・ブランディングの4戦略
- 志師塾卒業生の事例と、いま行政書士が取るべき次の一手
この記事を読むことで、改正を「条文の話」で終わらせず、自分の事務所の売上・受任単価・新サービス設計に直結させる具体策が見えてくるでしょう。
1. 2026年行政書士法改正の核心|何が変わったのか
まずは改正の中身を、行政書士の経営視点で整理しましょう。条文の細部を追うのではなく、「どこに新しいビジネスチャンスが生まれたか」を見抜く視点で読み解いていきます。
1.1 第19条への文言追加|「いかなる名目によるかを問わず」
改正の中核は、第19条第1項への文言追加です。改正前は「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない」というシンプルな条文でした。これが改正後は、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されています。
この一文が意味するところは大きいです。これまで「書類作成料」と書けば違法だが、「コンサルティング料」「サポート料」「会員月会費」と名目を変えれば実質的に書類作成を代行できる、というグレーな運用が業界に広がっていました。改正後はこの抜け道が明確に塞がれます。報酬の名目が何であれ、実質的に書類作成や代理提出の対価であれば、違法な非行政書士行為に該当する、という整理になりました。
1.2 両罰規定の整備|法人にも100万円の罰金
もう一つの大きな変更が、両罰規定の整備です。違反した場合、行為者本人に1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されるのに加えて、その法人または人にも100万円以下の罰金が科されることになりました。
これがなぜ重要かというと、無資格代行を組織的に行ってきたコンサル会社・登録支援機関・自動車ディーラー・整備工場などにとって、「個人が罰せられるリスク」だけでなく「会社そのものが罰せられるリスク」に切り替わるからです。経営者として見過ごせないレベルのリスクが企業側にのしかかります。コンプライアンス部門が動き始める閾値を一気に超えたということです。
1.3 特定行政書士の業務範囲拡大|不服申立て市場が解放
もう一つ、見逃せないのが特定行政書士の業務範囲拡大です。改正前は、特定行政書士が代理できる不服申立ては「自ら作成した書類」に関するものに限られていました。改正後は、「行政書士が作成することができる書類」全般に拡大されます。
つまり、自分が作っていない書類でも、本人申請して不許可になった案件でも、他事務所が手がけた案件でも、特定行政書士であれば不服申立てを代理できるようになります。これは新しい受注ルートが解放されたということです。許認可で不許可を食らったお客様を救済する、というポジションを真っ先に取りに行ける士業がここで決まります。
1.4 「使命」と「デジタル努力義務」の条文化
第1条が「目的」から「使命」に置き換えられました。これは弁護士法・税理士法・司法書士法と同じ形式です。条文上、行政書士が「単なる代書屋ではない」と公的に位置づけられたことになります。ブランディングの根拠が法定化された、と捉えてよいでしょう。
さらに、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上および業務の改善進歩を図るよう努めなければならない、というデジタル対応の努力義務も明文化されました。これは負担ではなく、新しい商品設計のフックです。「電子申請パッケージ」「OSS対応プラン」といったメニュー化の正当な根拠になります。
2. 影響を受ける4業界|行政書士の市場機会はここに生まれる
では、具体的にどの業界で「無資格コンサルの退場」と「行政書士への需要シフト」が同時進行するのか。代表的な4領域を見ていきましょう。ここがそのまま、新規受注の温床になります。
| 業界 | 違法化される慣習 | 行政書士のチャンス |
|---|---|---|
| 特定技能・登録支援機関 | 「支援委託費」名目で在留資格申請書類を作成、「リロケーションサポート料」「オプションサポート料」等 | 提携先として書類作成業務を巻き取り |
| 補助金コンサル | 事業計画書の代行作成、GビズID等で電子申請システムを操作・送信 | コンサル会社との分業スキーム構築、認定支援機関との連携 |
| 自動車ディーラー・整備工場 | 「登録代行手数料」名目で自動車登録・車庫証明を代行 | 提携行政書士としての継続受注、月額契約化 |
| 運送業コンサル | 運送業許認可申請書類の作成代行を「無償サービス」として提供 | 適法スキーム構築サポート+本業の許認可受託 |
2.1 特定技能・登録支援機関|受託料の構造が変わる
登録支援機関の多くは、これまで「月額の支援委託費」の中に在留資格申請の書類作成業務を含めてきました。コストに織り込んでいたわけです。改正後は、この構造が崩れます。書類作成部分を切り出して、行政書士に正規発注する形に組み直す必要があるからです。
ここで重要なのが、申請取次は引き続き行政書士でなくても可能、という点です。出入国管理法上の制度として、登録支援機関や所属機関の職員が取次として申請窓口に行くことは認められています。違法化されたのは「報酬を得た書類作成」であり、取次そのものではありません。この線引きを理解した上で「書類作成は行政書士、取次は登録支援機関」という分業を提案できる行政書士が、提携先として選ばれます。
2.2 補助金コンサル|「助言」と「代行」の境界
補助金市場は、これまで無資格コンサルが大量に参入してきた領域です。改正後は、事業計画書の代行作成と、GビズIDによる電子申請の代理操作・送信が、明確に違法ラインに入ります。一方で、補助金申請に関する「助言」や「支援」は引き続き合法です。総務省は2022年のグレーゾーン解消制度回答で、相談の範疇である限り独占業務に当たらないとの解釈を示しています。
つまり、コンサル会社は「助言・伴走」、行政書士は「書類作成・電子申請」と分業すれば、両者ともに合法的かつ持続可能なビジネスが組めるのです。分業スキームの設計を主導した行政書士が、複数の補助金コンサル会社を顧問先化できる、という構図がここに生まれます。
2.3 自動車ディーラー・整備工場|慣習が法律違反になる
自動車登録や車庫証明は、ディーラー・整備工場が「登録代行手数料」として5,000円〜2万円程度を取って代行するのが業界の慣習でした。改正後は、この慣習が違法行為になります。整備工場側からすれば、サービスの一部だった登録手続きを外注に切り替える必要が出てきます。
ここで提携行政書士のポジションを取れれば、1台あたりの単価は小さくとも、台数ベースで継続的な売上が見込めます。月10台でも月20万円、年間240万円。複数の整備工場と提携すれば、土台となる安定収益が作れる構造です。
2.4 運送業コンサル|許認可の「ついで作業」が違法に
運送業界では、コンサル会社が「顧客サービスの一環」として無償で運送業許認可の書類作成を行ってきました。報酬を別の名目で取っていれば、これも改正後は違法ラインに入ります。運送業の許認可は数百万円規模の高単価案件が多く、行政書士にとっては大きな機会です。
3. 行政書士が改正で勝つ5戦略|攻めの設計図
ここからが本題です。条文を知っているだけでは何も起きません。志師塾が1,000名超の先生業のマーケティングを支援してきた経験から言えるのは、「環境変化を売上に変えられるのは、能動的に商品設計と営業導線を組み立てた事務所だけ」ということです。
改正をビジネスチャンスに変えるための5つの戦略を、順に解説します。これは志師塾が提唱する「先生ビジネスを成功させる受注力7つの能力」(独自力・伝達力・商品力・集客力・高額力・決定力・仲間力)の考え方を、行政書士の改正対応に当てはめた攻めの設計図です。
3.1 戦略1:無資格代行業者の顧客を「救済」する切替営業
最も即効性のある戦略がこれです。違法ラインに踏み込んでしまった無資格代行業者の顧客は、2026年1月以降、契約を切られる、もしくは継続できなくなる可能性が高い。その顧客を救済するポジションを取りに行きます。
具体的には、次の3ステップで進めます。
- Step1:リスト作成 特定技能の登録支援機関、補助金コンサル会社、自動車ディーラー、運送業コンサルを、自分の商圏でリストアップする
- Step2:価値提供型アプローチ 改正のリスクと、適法な業務フローの設計をまとめた資料を作り、面談を申し込む。最初から営業しない
- Step3:分業スキームの提案 「書類作成は当事務所、御社は本業の助言・支援に専念」という分業を提案。月額契約に落とし込む
ここで志師塾が大事にしている考え方が、「お願いされて売れる」です。「仕事をください」と頭を下げる営業ではなく、「先生、お願いします」と相手から声がかかる関係性を作る。改正という外部環境の変化は、その関係性を作る絶好の理由になります。「改正情報をお持ちしました」という名目で、見込み客の頭の中に「この行政書士は、自分たちのリスクを真っ先に教えてくれる人だ」という認識を植え付けるのです。
3.2 戦略2:適法スキーム構築コンサルのサービス化
切替営業の延長線上に、もう一つ商品があります。「適法スキーム構築コンサルティング」という新サービスです。違法化された業務フローを、合法な分業構造に組み替える支援を、パッケージ化して提供します。
パッケージに含めるべき要素は次の4つです。
- 業務フロー診断(どの作業が違法ラインに入るかを可視化)
- 契約書改訂支援(顧客との委託契約書を適法な内容に書き換える)
- 委任状・書式の整備(行政書士への正規発注の流れを作る)
- 社内研修(現場担当者が違法行為に踏み込まないための教育)
このパッケージは、単価30万〜100万円のスポット案件として組めます。志師塾流に言えば、これは「知りたいものを、手に入るものに変換する」発想です。「適法スキームを知りたい」というニーズを、「業務フロー診断書」「改訂後の契約書ドラフト」「社内研修動画」という具体的な成果物に置き換える。成果物が見えるから、高額でも売れます。
3.3 戦略3:特定行政書士を取得して不服申立て市場を取る
3つ目は、特定行政書士の取得です。改正で業務範囲が「行政書士が作成できる書類全般」に拡大されたため、不服申立て市場の窓口が一気に広がりました。本人申請して不許可になった案件、他事務所で対応できなかった案件、すべてが特定行政書士の射程に入ります。
ここがポジショニングとして強いのは、「不許可救済の専門家」という旗を立てやすい点です。許認可の不許可は、依頼者にとって深刻な問題です。事業の存続がかかっている、雇用がかかっている、というケースが多い。困っている人がはっきりしているテーマほど、マーケティングは効きます。
特定行政書士の研修は法定研修として日本行政書士会連合会が提供しており、考査を経て付記されます。改正施行を受けて、受講希望者は確実に増えるはずです。早めに動いて、商圏内で「不服申立て特化」のポジションを取りに行く価値があります。
3.4 戦略4:デジタル努力義務を逆手に取った電子申請パッケージ
4つ目は、デジタル努力義務の商品化です。改正で「情報通信技術の活用」が努力義務として条文化されたことを、サービスメニューに組み込みます。
たとえば次のようなメニュー設計が考えられます。
- 「電子申請対応プラン」 申請のすべてを電子化し、進捗をオンラインで共有
- 「OSS対応プラン」 自動車OSSを使ったワンストップ手続き
- 「GビズID取得・運用支援パッケージ」 補助金電子申請のインフラ整備
- 「申請進捗ダッシュボード提供」 複数の許認可案件を一覧で見える化
これらは、紙ベース対応の事務所との明確な差別化軸になります。同じ業務でも、見える形になっているかどうかで顧客の認識は変わります。志師塾が伝える「商品サービスのパッケージ化」の考え方そのままです。標準化することで、売りやすさ・時給アップ・品質向上・再現性が一気に上がります。
3.5 戦略5:「使命」明文化を活かしたブランディングと顧客教育
最後は、ブランディングです。第1条が「使命」に置き換えられた意味を、顧客向け発信で最大化します。
具体的には次の3点を進めます。
- 顧客向けセミナー 「改正で何が変わるか」「企業はどう対応すべきか」をテーマに、見込み客向けの無料セミナーを開催する
- SNS・ブログでの情報発信 改正の解説と、自社の取り組みを継続発信。「この行政書士は、業界の変化を真っ先に教えてくれる」という認識を作る
- CV導線の設計 セミナー→個別相談→契約という3段階の導線を整備し、見込み客が自然に契約まで進む流れを作る
志師塾が一貫して伝えているのは、「関係型」のマーケティングです。売り込み(衝動型)ではなく、情報提供を通じて関係性を構築する。改正というテーマは、この関係性構築の入口として最適です。「業者先生」から「使命を持つ専門家」へのリブランディングを、改正を機に進めるべきタイミングです。
4. 切替営業を成功させる3つのポイント
5戦略の中でも特に即効性のある「切替営業」について、もう少し深掘りします。ここで成果が出るかどうかが、改正対応の成否を分けるからです。
4.1 「合法ラインの線引き」を正確に語れる
営業先のコンサル会社・登録支援機関・ディーラーが最も恐れているのは、「うちはどこからアウトなのか」が曖昧なまま改正日を迎えることです。誤解されやすい合法ラインは、次の3点です。
- 申請取次は規制対象外 作成済みの書類を窓口に提出する行為は、出入国管理法上の制度として引き続き合法
- 助言・支援は合法 補助金や許認可に関する相談・助言は、独占業務に当たらない
- 自社対応はOK 受入企業が、自社で受け入れる外国人のために、自社で書類を作成し申請(取次)するのは問題ない
この線引きを正確に語れる行政書士は、相手から「この先生に相談したい」と思われます。「違法か合法かのジャッジができる人」というポジションを取れば、自然と相談が集まる構造です。
4.2 「分業スキームの具体図」を持参する
営業の場で口頭説明だけしても、相手は動きません。志師塾が伝えている「成果物の見える化」を実践します。改正前後の業務フロー図、改訂後の契約書サンプル、月額顧問契約の料金表。この3点セットを持参して「御社の場合、こう組み替えれば適法かつコストも最適です」と提示します。
見える形になっていれば、相手の意思決定は早くなります。「考えておきます」で終わらせず、その場で次の打ち合わせ日程を取り付ける。これが切替営業のクロージングです。
4.3 「月額契約」で安定収益を作る
切替営業のゴールは、スポットの書類作成受注ではなく、月額契約です。月額顧問の中に、書類作成本数の上限、電子申請対応、相談対応を含めてパッケージ化します。月額10万〜30万円のレンジで設計すれば、年間120万〜360万円の安定収益が積み上がります。
提携先を3社確保すれば、年間500万円〜1,000万円の土台ができる計算です。スポット案件で食いつなぐ事務所と、月額契約を積み上げる事務所では、3年後の姿がまったく変わります。
5. 改正対応で陥りがちな3つの落とし穴
追い風だからといって、誰でも勝てるわけではありません。志師塾が見てきた中で、行政書士が陥りがちな失敗パターンを3つ挙げます。
5.1 「条文を知っているだけ」で終わる
改正の中身を正確に把握している行政書士は多いです。しかし、それを自分の事務所の売上・受任単価・新サービスに変換できていない事務所が大半です。条文は出発点でしかありません。「だから、どんなサービスを、誰に、いくらで提供するか」までブレークダウンして初めて、ビジネスチャンスになります。
5.2 「待ちの姿勢」で機会を逃す
「改正後、困った企業が問い合わせてくるはず」と待っていても、問い合わせは来ません。困った企業は、ネット検索で出てくる大手事務所か、すでに付き合いのある士業に相談します。自分の事務所に流れてくる構造を、能動的に作る必要があります。
能動的に動くとは、リスト化→アプローチ→面談→提案、というプロセスを愚直に回すことです。1か月でリスト50社、面談10社、契約2社。このペースで動けば、半年で月額契約12社、年間1,000万円の上積みが見えます。
5.3 「一人で全部やろうとする」
改正対応は、許認可・在留資格・補助金・自動車登録など、複数領域にまたがります。一人ですべての専門性を深めるのは現実的ではありません。志師塾が一貫して伝えている「仲間力」の発想が、ここで効きます。
得意領域を絞った同業者と連携し、案件を相互に紹介し合うネットワークを作る。社労士・税理士・司法書士・中小企業診断士など、隣接士業とも組む。一人の専門家ではなく、ネットワークのハブとしての行政書士のほうが、結果として受注は増えます。
6. 改正対応で立ち上げるべき3つの新商品
戦略を踏まえて、具体的にどんな商品メニューを作るか。代表的な3つを紹介します。
6.1 適法スキーム構築コンサルティング(30万〜100万円)
戦略2で触れた商品です。スポット案件として、企業に対して業務フロー診断・契約書改訂・社内研修をパッケージで提供します。1社あたり30万〜100万円。月3社受注できれば、月100万〜300万円の売上が立ちます。
6.2 月額顧問契約(10万〜30万円/月)
戦略1の切替営業のゴールがこれです。書類作成本数、電子申請対応、相談対応を含めた月額パッケージ。10社契約すれば、年間1,200万〜3,600万円の安定収益。これが事務所の土台になります。
6.3 不服申立て案件(30万〜100万円/件)
戦略3の特定行政書士の取得を前提とした商品です。本人申請で不許可になった案件、他事務所で対応できなかった案件を救済します。1件30万〜100万円。月2件受注で、月60万〜200万円。緊急性が高いため、高単価でも成約しやすい領域です。
この3つを組み合わせれば、年商3,000万〜5,000万円のレンジは現実的な目標になります。志師塾が支援してきた行政書士事務所でも、複数の商品を組み合わせて年商を3〜5倍に伸ばした例が複数あります。
7. 志師塾卒業生の事例|先生業マーケで売上を伸ばした実例
環境変化を売上に変えるには、マーケティングの基本設計が欠かせません。志師塾の卒業生は、業種を問わず、独自のポジションを作って受注を伸ばしています。
たとえば、自己実現メンタルコーチの平真理子さんは、「正しい脳の使い方を教える」というユニークなポジショニングを志師塾で磨き上げました。コーチが乱立する市場で、独自の切り口と発信を徹底することで、見込み客から「あなたに教えてほしい」と言われる関係性を構築しています。
この事例から行政書士が学べるのは、「独自のポジションを作れば、価格競争に巻き込まれずに高単価で受注できる」という構造です。改正で生まれる市場機会も、ただ「対応します」と発信するだけでは埋もれます。「不許可救済専門」「特定技能の適法スキーム構築」「自動車登録の月額顧問」など、独自の旗を立てた事務所だけが、見込み客の頭の中に残ります。
志師塾が「頭の中に小人を飼う」と表現する発想がここで効きます。理想の顧客像を一人決めて、その人に向けて発信と商品設計を徹底する。改正対応で言えば、「特定技能を扱う登録支援機関の経営者」「補助金コンサル会社の代表」「年商10億円規模の整備工場の社長」など、具体的な人物像を頭に置いて、その人が反応する言葉でメッセージを設計するわけです。
8. 改正施行までに準備すべき5つのアクション
2026年1月1日施行までに、行政書士として準備しておきたい具体的アクションを整理します。
| 優先度 | アクション | 想定期間 |
|---|---|---|
| ◎ | 商圏内の無資格代行業者リストを作成(特定技能・補助金・自動車・運送) | 2週間 |
| ◎ | 適法スキーム提案書のテンプレートを作成 | 1か月 |
| ◯ | 特定行政書士の研修申込(不服申立て市場の参入準備) | 研修日程による |
| ◯ | 電子申請パッケージのメニュー設計と料金表作成 | 2週間 |
| ◯ | 改正解説セミナーの開催(見込み客との関係性構築) | 月1回〜 |
すべてを完璧にやろうとせず、優先度の高い2つから着手するのがおすすめです。30点でも早く動き、見込み客の反応を見ながら改善していく。志師塾が「高速PDCAサイクル」と呼ぶ進め方が、ここでも効きます。
9. よくある質問|行政書士法改正2026
9.1 「コンサル料」や「会員月会費」の名目で書類作成料を含めるのは違法?
違法です。改正後の第19条は「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得て書類作成を行うことを禁じています。名目を変えても、実質的に書類作成や代理提出の対価であれば、非行政書士行為に該当します。
9.2 申請取次は引き続き合法ですか?
合法です。出入国管理法上の制度として、登録支援機関や所属機関の職員が申請取次を行うことは引き続き認められています。違法化されたのは「報酬を得た書類作成」であり、取次そのものではありません。
9.3 補助金申請の「助言」と「代行」の境界は?
助言・支援は合法です。総務省は2022年のグレーゾーン解消制度回答で、相談の範疇である限り独占業務に当たらないとの解釈を示しています。一方、事業計画書の代行作成や、GビズIDで電子申請を代理操作・送信する行為は、行政書士の独占業務に該当します。
9.4 自社の従業員の在留資格申請を、社内で作成・提出するのは違法?
違法ではありません。受入企業が、自社で受け入れる特定技能外国人のために、自社で申請書類を作成し、自社で申請(取次)を行うことは問題ありません。「他人の依頼を受け」に該当しないためです。
9.5 特定行政書士を取るべきか迷っています
改正で業務範囲が拡大されたため、不服申立て市場を取りに行くなら取得を強くおすすめします。本人申請で不許可になった案件、他事務所で対応できなかった案件まで救済できるようになり、独自のポジションを作りやすくなります。志師塾の考え方で言えば、特定行政書士は「一点集中、全面展開」の起点になる資格です。
10. まとめ|改正は、能動的な事務所だけに恩恵をもたらす
2026年1月の行政書士法改正は、行政書士にとって過去最大級の追い風です。第19条の文言追加、両罰規定、特定行政書士の業務拡大、デジタル努力義務、使命の明文化。これらすべてが、新しい市場機会と差別化軸を生み出しています。
ただし、追い風を売上に変えられるのは、能動的に商品設計と営業導線を組み立てた事務所だけです。本記事で紹介した5戦略を整理します。
- 戦略1:無資格代行業者の顧客を救済する切替営業
- 戦略2:適法スキーム構築コンサルのサービス化
- 戦略3:特定行政書士取得で不服申立て市場を取る
- 戦略4:デジタル努力義務を商品化した電子申請パッケージ
- 戦略5:「使命」明文化を活かしたブランディングと顧客教育
このうち、即効性が最も高いのは戦略1の切替営業です。商圏内の無資格代行業者をリストアップし、改正リスクと適法スキームをセットで提案する。月3社の面談を半年続ければ、月額契約10社、年間1,000万円超の上積みが見えてきます。
改正は「条文を知っているだけの事務所」と「能動的に動いた事務所」を、3年後にはっきりと色分けします。今、最初の一手を打つかどうかが、その分かれ目です。
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